建設業許可申請
建築・土木関連業務を行っている方で、許可が欲しいと考えておられる方は大変多いと思います。
一方で、「手続きが面倒で途中であきらめた」、「窓口に申請にいったら要件が揃わないといって
にべもなく返された」、経験のある方もまた多いと思います。
当事務所では、許可取得をするまで、今まで蓄積した経験とノウハウをもとに、丁寧にサポート
させていただいております。
これから許可を取りたいとお考えの方はもちろん、一度は許可取得をあきらめた方であっても、
ひとまず、お気軽にお問い合わせください。最善の策をともに検討し、許可を取得しましょう。
以下、建設業許可に関する概要をまとめましたので、ご参考までにご覧ください。
ご不明な点等ございましたら こちらまでどうぞ=>お問い合わせ
又は
こちらまで===>0800-222-7830
建設業許可とは
下記「工事の種類」に掲げる28種類の建設工事を請け負って営業する場合に、請負金額が一定の額(500万円以上:建築一式のみ1500万円)以上となるときに
必要となる許可のことです。
建設業許可の取得メリットとは
許可を取得すれば、一定の額以上の工事を請け負うことができるのはもちろんですが、公共工事の入札に参加することが可能となります。
また、工事依頼主や取引先には、施工実績や技術力を持って、
きちんと許可を取得しているとアピールすることができますし、取引先の
金融機関に対しては、経営状況・財務状況の信用が向上します。
このほか、同業他社に対する差別化を図れることも、メリットといえるでしょう。
建設業許可と関連する工事の種類
建設業法で定められた建設工事の種類は下記のようになっております。
|
建設工事の種類 |
建設工事の内容 |
| 土木一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。) |
| 建築一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 |
| 大工工事 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 |
| 左官工事 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 |
| とび・土工・コンクリート工事 | 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬設置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事 |
| くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 | |
| 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 | |
| コンクリートにより工作物を築造する工事 | |
| その他基礎的ないしは準備的工事 | |
| 石工事 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 |
| 屋根工事 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 |
| 電気工事 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 |
| 管工事 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 |
| タイル・れんが・ブロック工事 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 |
| 鋼構造物工事 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 |
| 鉄筋工事 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 |
| ほ装工事 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 |
| しゅんせつ工事 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 |
| 板金工事 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 |
| ガラス工事 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 |
| 塗装工事 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 |
| 防水工事 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 |
| 内装仕上工事 | 木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 |
| 機械器具設置工事 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 |
| 熱絶縁工事 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 |
| 電気通信工事 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 |
| 造園工事 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 |
| さく井工事 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 |
| 建具工事 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 |
| 水道施設工事 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 |
| 消防施設工事 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 |
| 清掃施設工事 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 |
建設業許可取得に必要となる要件
埼玉県知事許可の場合(一般)
申請者(個人・法人とも)に、下記の事業主・取締役等(経営業務の管理責任者)がいること。
1)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上事業主・取締役等の経験がある。
2)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上事業主・取締役等の経験がある。
3)許可を受けようとする建設業に関し、7年以上事業主・取締役等を補佐する立場にいた経験
がある。
下記の技術者が専任していること(許可を受けようとする許可ごとに必要)
1)建築士・施工管理技士等の資格を有している
2)建築土木関係の学歴+3〜5年の実務経験を有している
3)10年以上の実務経験を有している
申請者(個人・法人とも)の事業主・取締役等に、請負契約に関して不正又は
不誠実な行為をするおそれが明らかな者がいないこと。
例えば、取締役等に暴力団構成員がいる場合は許可を受けることができません。
財産的基礎又は金銭的信用があること(下記のいずれかに該当)
1)自己資本の額が500万円以上であること
2)500万円以上の資金を調達できる能力があること
3)過去5年許可を受け、営業実績があること
申請者(法人個人とも)の事業主・取締役等が欠格要件に該当しないこと
例1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
例2)営業の停止処分に違反して許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
建設業許可申請手続きの流れ及び期間
(埼玉県知事新規許可申請の場合{一般})
弊所における手続きの流れ
A)許可要件を確認するため、県庁等での閲覧・登記事項の確認
B)お客様に最低限必要な資料を明示
C)必要資料の受領、ご印鑑のご捺印、
上記費用の受領
D)諸証明の手配
E)県へ申請
F)申請書副本等の返却
G)許可通知
手続きに要する期間
1ヶ月〜1ヵ月半ほど要します。建設業許可申請に掛かる費用
(埼玉県知事新規許可申請の場合{一般})
申請手数料9万円+弊所報酬(報酬額表参照)+諸証明代建設業許可取得後の手続き
(埼玉県知事許可の場合)
A)下記事項に関する変更の届出
商号・本店・営業所の変更、資本金の増減、役員の変更などが生じたときには、30日以内に届出が必要です。
B)経営業務管理責任者、専任技術者等の変更の届出
経営業務管理責任者、専任技術者に変更が生じたときには、2週間以内に届出が必要です。
C)事業年度終了報告(決算報告)の届出
決算申告が終了後、当該決算期に関して、建設工事の経歴や財務諸表を作成し、決算終了後4ヶ月以内に届出が必要です。
D)経営状況分析申請
経営規模等評価申請をする場合に必要となり、 毎年、分析機関に申請します。E)経営事項審査申請
経営規模等評価申請及び総合評定値請求のことをいいます。公共工事の入札参加資格審査申請をする場合に必要となる手続きで、毎年、
県に申請します。
詳細な説明は、こちら==>経営事項審査申請
F)入札参加資格審査申請
公共工事を請け負う場合に、あらかじめ各自治体へ登録するために必要な手続きで、自治体ごとに決められた期間内に申請します。
G)更新申請
建設業許可の有効期間は5年です。5年ごとに更新しなければ許可が失効します。許可期限の30日前までに申請する必要があります。
●以上、埼玉県内の事業所の方が知事許可を取得することについて
ご説明いたしましたが、弊所では、埼玉県内のお客様だけでなく
東京都、神奈川県、群馬県あるいは大臣許可のお客様にも
ご依頼いただいておりますので、千葉県、山梨県、茨城県、栃木県の
方でもどうぞお気軽にお問い合わせください。
◆もっと詳しい内容はこちらからどうぞ → 建設業許可申請の事例


