建設業許可、株式会社設立、相続の初回相談無料!行政書士事務所木村&アソシエイツ!埼玉・川越・さいたま・所沢・狭山・入間を中心に対応


各種許認可申請

  独立して事業を始める、会社を設立し事業を始める、事業を拡大するため本業以外の事業を
 始める、
というとき多くの場合、役所に許可、認可、登録あるいは届出が必要となります。
 
 例えば、建設業を営む場合は「建設業許可」が必要ですし、産業廃棄物収集運搬業を営むときも
 「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。

 許可などの申請手続きは、申請者(代表者)が行うこととなっております。
 飲食店を始められた方などは、代表の方自ら役所へいって手続きをされ、無事すんなり許可を
 取得された方が多いと思います。

 しかし、一方で、「手続きが面倒で途中であきらめた」、「窓口に申請にいったら要件が揃わない
 といってにべもなく返された」、経験のある方もまた多いと思います。


 当事務所では、許可取得をするまで、今まで蓄積した経験とノウハウをもとに、丁寧にサポート
 させていただいております。
 
 これから許可を取りたいとお考えの方はもちろん、一度は許可取得をあきらめた方であっても、
 ひとまず、お気軽にお問い合わせください。最善の策をともに検討し、許可を取得しましょう。
 
 
 以下、代表的な許可申請について、概要をまとめましたので、ご参考までにご覧ください。
 ご不明な点等ございましたら こちらまでどうぞ=>
お問い合わせ
                           又は
                   こちらまで===>
0800-222-7830




産業廃棄物収集運搬業許可(埼玉県)

 
 産業廃棄物収集運搬業の許可について、
 
  詳しい内容はこちらからどうぞ →  産業廃棄物収集運搬業許可申請


   

  ※産業廃棄物許可申請についてのお問い合わせは、
    
      こちら===>お問い合わせ
                又は
         こちら===>
0800-222-7830
       





宅地建物取引業者免許(埼玉県)

宅地建物取引業者免許とは

 宅地又は建物について、業務として売買又は交換したり、他人の売買・交換・貸借
 代理若しくは媒介することをはじめる場合に必要となる免許のことです。

 例えば、土木工事業を営んでいる会社が、宅地造成工事をして、建物を建て販売する場合に
 宅地建物取引業者免許が必要となります。



区 分  自己物件     他人の物件の代理   他人の物件の媒介 
売 買
交 換
貸 借 ×



免許取得のための要件

申請者(法人個人とも)の事業主・役員等が欠格要件に該当しないこと

 例1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
 例2)禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から
    5年を経過しない者


事務所を有すること   

   宅地建物取引業の業務を継続的に行える機能を持ち、独立した形態を備えていなければなり
  ません。

  
  例)一般の住宅の一室を事務所として使用することは原則不可
 


専任の取引主任者がいること

  宅地建物取引主任者証の交付受けている者が常勤し、専ら業務に従事していることが必要
  です。


営業保証金の供託又は保証協会分担金の納付

     宅地建物取引業者免許の有効期間は5年間です。
  有効期限30日前までに申請する必要があります。





 上記は、埼玉県知事免許についてご説明いたしましたが、
  弊所では、埼玉県知事免許のみならず、東京都知事免許
  についてもお客様からご依頼いただいております。


 もっと詳しい内容はこちらからどうぞ →  宅建免許申請の事例 

  
  ※宅地建物取引業者免許申請についてのお問い合わせは、 
       
          こちら===>お問い合わせ

                又は
          こちら===>0800−222−7830   











 

  宅地建物取引業をはじめるには、1000万円を法務局に供託するか、保証協会に加入し
  分担金60万円を納付
しなければなりません。



宅地建物取引業者免許手続きの流れ及び期間(保証協会入会の場合)

弊所における手続きの流れ

 A)お客様に最低限必要な資料を明示
   B)必要資料の受領、ご印鑑のご捺印、上記費用の受領
   C)諸証明の手配
   D)県へ申請
   E)免許通知
   F)保証協会へ入会申し込み
   G)協会入会審査及び分担金等の納付
    H)免許証受領(営業開始可能)
    I)申請書副本等の返却


手続きに要する期間

   約3ヶ月ほど要します。



宅地建物取引業者免許申請に係る費用

 申請手数料3,3万円+弊所報酬(料金表参照)+諸証明代
                
 上記の他、
 営業保証金の供託(主たる事務所1箇所の場合1000万円)
      または、
 保証協会(注1)の分担金(主たる事務所1箇所の場合60万円)
 が必要となります。


   (
注1)保証協会の入会金、関連協会の入会金、協会支部会費等が別途必要となります。
      埼玉県においては、
総額で130〜150万円くらいの現金が必要となります。



宅地建物取引業者免許取得後の手続

宅地建物取引主任者登録簿変更申請

 専任取引主任者の登録内容に変更が生じた場合は届出が必要です。

各種変更届

 商号、代表者、役員、専任取引主任者が変更した場合は届出の必要があります。

宅地建物取引業者免許更新申請