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定款作成サポート


 会社運営上、重要な規則を定めた定款は、すべての会社が作成しなければなりません。
 当事務所では、会社設立時の定款作成のみならず、現状の定款変更についても多くの
 ご相談を頂いております。

 会社が成長を続けると、商号や本店あるいは事業目的などを変えたりするたびに、定款の
 内容も変更することとなります。
 とくに、新会社法の施行により、新法に則した定款とする必要があります。

 会社設立時の定款作成、既存定款の内容変更、特例有限会社の定款改変など、ご不明な
 点やご相談がございましたら、お気軽に
   
         こちらまで 
お問い合わせ
               又は
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0800-222-7830
                                      にご連絡ください。
 
 定款は、その会社をあらわす重要なものです。会社発展のためにはどのような内容にすれば
 よいか、ともに検討いたしましょう。



 以下、会社設立時の定款作成を例にあげ、説明していきます。

定款を作ろう

 発起人(出資者)・設立方法・商号(名称)・本店所在地・事業目的・資本金・事業年度・機関設計・
 役員構成等が決まったら、ようやく、定款を作成することができます。


定款とは

 定款とは、商号や事業目的など会社の組織や運営に関する基本的なルールを定めた
 書類のことをいい、そこで定められたことは法的な効果を持つことになり、会社にとって
 憲法のような重要な書類です。

 定款は、すべての会社が必ず作成しなければならないものであり、発起人全員で作成し、
 全員が署名押印する必要があります。
 作成した定款公証人役場認証を受けることで初めて法的な効力を持つことになります。
  これが「原始定款」となります。
 

定款記載事項

 定款に記載する内容には以下の3つの事項があります。



絶対的記載事項

  定款には必ず記載しなければならない事項があります。記載をしなかった場合は、
 その定款は無効になってしまうので、必ず定款の中に記載しなければなりません。
 商号、目的、本店の所在地などが該当します。



相対的記載事項

  定款に必ず記載しなければならない事項ではありませんが、記載しない場合は、
 その事項について法的な効力が生じません。なかったこととして扱われます。
 会社に規定がある場合は必ず記載してください。
 現物出資、株式の譲渡制限などが該当します。
 

任意的記載事項

 定款に記載するかしないかは自由な事項です。記載しておくとその内容を確認でき、
 のちのトラブルを防ぐ効果などが期待できます。
 役員の人数、事業年度、公告の方法などの事項は定款に載せておくのが一般的です。


 これから設立しようとする会社の定款について、どのように記載したら
 よいか、ご相談のかたは
===>
こちらから




定款の認証

 定款の認証とは、その定款が各発起人が確かに作成し、署名(または記名・押印)
 したものであることを公証人に認めてもらうことです。 
 公証人の認証を受けることで、その定款が法的に効力のあるものになります。



定款認証をする場所

 定款の認証は、設立しようとする会社の本店の所在地を管轄する公証人役場で行います。

 公証人役場の所在地は、日本公証人連合会のHP http://www.koshonin.gr.jp/で確認する
 ことができます。



公証人役場に行くのは

 公証人役場に行くのは、原則的には、発起人(出資者)全員が行くことになっています。

 しかし、発起人の1人が代表者となって代理人となり、あるいは第三者が代理人となることも
 可能です。



必要なもの

 公証人役場に行く際に、必要なものは以下の通りです。

 ・代理人が公証役場にいく場合は委任状
 ・代理人の身分証明となるもの(運転免許証やパスポートなど。) 
 ・定款(3通)
 ・各発起人(出資者)の印鑑証明書(1通ずつ)
 ・収入印紙(4万円分:電子定款認証の場合は不要)
 ・現金:5万2千円程度の公証人の手数料

 
電子定款認証の詳細は下記掲載のとおり
    

認証

 公証人は、定款の記載内容について、誤りがないかどうかをチェックします。
 問題がなければ、定款3通のうち1通が原本となり、公証人役場に保存されます。

 残りの2通は返却されます。1通は会社保存用原本です。
 もう1通は「謄本」で、会社設立登記をする際に、法務局に提出します。



定款の認証(電子定款認証)

 会社設立時に必要な定款を作成し、認証する手続というのは、紙で作成する場合以外に、
 フロッピーなどの電子媒体での認証も受けることができます。
 これを電子定款と言い、電子定款を活用して認証をうけることを電子定款認証といいます。


電子定款認証のメリット

  電子定款認証を利用する場合のメリットは、通常の紙で定款認証を受ける場合に必要な、
 定款認証印紙代4万円が不要となり、会社設立時にかかる費用を節約することができる
 ということです。


印紙代4万円が不要になる理由

 

 印紙税は、「紙」つまり文書に対して課税される税金です。
 しかし、電子定款というのは、電子媒体を活用して認証をうけた定款なので、文書の扱いでは
 なくなる(紙ではない)ため、印紙税法で非課税となり、印紙代の4万円が不要になるということ
 になります。


電子定款の認証する場所

 「電子」と言う名称が付いていますが、インターネット上ですべて認証ができる訳ではありません。
 認証を受けるには、通常の場合と同様、公証人役場に行かなければなりません。



電子定款認証をするために必要なこと

 電子定款認証をするために必要なことは下記のとおりです。

 1)電子証明書の取得
 2)署名プラグインソフトのダウンロード
 3)AdobeAcrobat7.0Standardのインストール
 4)法務省オンライン申請システムのインストール
   及びユーザ登録



認証の流れ

 上記のものが揃いましたら、下記の手順で電子定款認証を行います。
 
 1)Wordで作成した定款ファイルをAdobeAcrobatを利用してPDF形式に変換
 2)上記PDFファイルに電子署名
 3)法務省オンラインシステムにログインし、電子署名したPDF
   ファイルを送信
 4)電磁的記録の認証を受けた定款の交付




 以上の説明で、ご不明な点やご相談がございましたら下記までご連絡ください。


定款作成についてのお問い合わせは、
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