相続問題サポート
お悩みは、ひとそれぞれ事情が異なり、どれひとつとして、同じものはありません。
そのような、お悩みを少しでも解消していただきたく、日々取り組んでおります。
当事務所では、お悩みが解決するまで、今まで蓄積した経験とノウハウをもとに、
丁寧にサポートさせていただいております。
以下、相続問題について、概要をまとめましたので、ご参考までにご覧ください。
ご不明な点等ございましたら こちらまでどうぞ=>お問い合わせ
又は
こちらまで===>0800-222-7830
相続とは
その人の妻や子など一定の身分関係にある人(相続人)が受け継ぐ
ということです。つまり、相続とは、被相続人の遺産を被相続人の死亡
により相続人が受け継ぐことです。
被相続人から相続人に受け継がれる財産のことを、相続財産とか、遺産
といいます。
相続問題で悩む人が多い
相続関係の家庭裁判所における平成16年度の相談件数は、108,527件でした。死亡人数との対比では、実に10.6%になります。
当事務所にも相続に関する悩みや相談にこられるかたが多く、
全国の行政書士事務所や弁護士事務所などを合わせると大変な数
になることでしょう。
それだけ、深刻かつ早急な解決を求められる問題であるといえます。
相続の開始
◆戦前の家督相続のもとでは、戸主の死亡のほか、
戸主が生前に「隠居」すると、相続が開始しましたが、
現在はこの制度は廃止されました。
人の死亡
失踪宣告や認定死亡を含みます。
失踪宣告:生死不明の者に対して,裁判所に申し立てることにより、
法律上死亡したものとみなすことです。
認定死亡:水難、火災その他の事変によって、死亡したのは確実であるが、
遺体が出てこないという場合があります。
そのような場合に、確証はないが状況から判断して、死亡した
ことが確実であると認められる者については、その取調べを
行った警察署などが死亡と認定してする制度ことです。
相続開始の時期
相続が開始するのは、下記のとおり、それぞれ相続の開始の原因により異なります。
| 相続の開始原因 | 相続開始の時期 |
| 自然的死亡 | 医師が死亡と判断した時点 |
| 失踪宣告(普通失踪) | 7年の期間満了のとき |
| 失踪宣告(特別失踪) | 危難の去ったとき |
| 認定死亡 | 戸籍記載の死亡日 |
相続人の確定
相続人となれる人
相続人となれる人は、配偶者、子、直系尊属(父母など)および
兄弟姉妹です。
配偶者は常に相続人になり、その他には相続順位があります。
配偶者の父母やおじおばは相続できません。
また、相続開始時に胎児であった者は、既に生まれたものとみなされ、
生きて出産されると相続人になります。
配偶者とは
婚姻届を出して夫婦となった相手のことで内縁者は配偶者にはなりません。
相続人の順位
相続する順位は下記のとおりです。
第1順位
子
第2順位
父母(直系尊属:親等の近いものから順に)
第3順位
兄弟姉妹
代襲相続とは
代わりに相続することを代襲相続といい、直系卑属(直接の血のつながり
のある子孫)と兄弟姉妹の子に認められます。配偶者の父母、おじおばは
代襲相続もできません。
相続人の範囲
相続人となれる範囲を示すと次のようになります。
相続財産の確定
相続問題が発生した場合、相続財産としてなにがあるのか、
なにを相続するのか、確定する必要があります。
相続財産
相続財産には、現預金、有価証券、 動産、不動産、抵当権などの物権、
貸金や売掛金などの債権があります。
また、忘れてはいけないのが,借金や損害賠償などのマイナスの財産
もあるということです。
例 外
相続により承継しないものがあります。
@被相続人の一身に専属するもの
A位牌、墳墓などの祭祀財産
B生命保険金、死亡退職金、遺族年金など、契約や法律に基づいて
支払われるもの
相続分
相続に関しては民法で基本原則が定められています。
被相続人の財産を相続によって受け継ぐ方法は2つあります。
1)被相続人が遺言をしていれば、これに従って遺産を受け継ぐ方法
これを遺言相続ともいい、法定相続に優先します。
2)遺言がされていない場合には、民法に従って遺産を受け継ぐこと
になります。これが法定相続といわれるものです。
被相続人の意思を第一に尊重し、遺言の内容を優先的に適用し、
遺言がない場合に法定相続によることにしているのです。
遺言とは
遺言(ゆいごん:法律的には「いごん」)とは、その人が亡くなっ たあと、
遺族に向けて示すその人の最終意思表示です。
これにより遺言者の死後の法律関係を定めることができます。
遺言とは民法に定める方式に従って書かれていなければ、「無効」に
なります。
もちろん、方式に従っていないからといって遺言書は、遺族に対する
メッ セージであることに変わりありません。
遺言の種類
遺言は大きく分けて、普通方式と特別方式の2つがあります。
さらに、普通方式による遺言には3種類あります。普通方式
●自筆証書遺言
最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することが可能。
証人が不要。作成やその内容について秘密にすることが可能。
法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には遺言が無効。
遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする危険性あり。
必ず家庭裁判所で検認を受けなければならない。
●公正証書遺言
公証人が、遺言者から遺言の内容を聞き取って作成する方式。
遺言が無効になることや、偽造のおそれなし。
相続開始の際の家庭裁判所の検認不要。
公証人役場で原本保管。再発行可能。
公証人役場への手数料と、作成の際の証人が必要。
●秘密証書遺言
遺言の内容を誰にも知られたくない場合に利用。内容が秘密にできる。
作成後にそれが秘密証書遺言であることを公証人と証人が証明。
ほとんど使われることはない。
証人が必要などの要件がありますが、公証人に書いてもらうということで
法的には保護されており、家庭裁判所の検認を受ける必要がないなど、
メリットが大きい遺言です。
公正証書遺言
メリット
1)自分で保管する必要がない。
2)遺言書の存在と内容を明確にしておくことができる。
3)自分で書けない人も遺言書を残すことができる。
4)公証役場に出向くことができない場合でも作成可能。
5)家庭裁判所での検認が不要。デメリット
1)遺言内容の秘密が保ちにくい。
2)公証人に払う手数料が必要。
遺される人たちのために
だれもが、自分の死後に遺族が争うことなど、望んではおりません。
しかし、現実には、遺言がなかったばっかりに、多くの相続が争族
(そうぞく)となっております。
財産の多寡ではなく、もらえるならほしいというのが人間です。
遺されるみんなに、喜んで遺産を受け取ってほしいと願う気持ちを
1枚の遺言書に託してみてはいかがでしょう。
私たちは、そんなあなたのお力になれたら幸せです。
どのような、お悩みでも結構です。まずは、お電話ください。
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