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入管関連サポート

外国人200万人

 平成17年末現在における外国人登録者数は200万人を超えており、
 この数は増加の一途をたどっています。(総務省入国管理局統計)
 外国人登録者の我が国の総人口(1億2.775万6.815人:
 総務省統計局の「平成17年国勢調査」要計表人口による。)
 に占める割合は,1.57%となっています。




外国人の国籍(出身地)

 外国人登録者の国籍(出身地)の数は、186か国(無国籍を除く。)
 となっており(平成17年)、韓国・朝鮮が全体の29.8%を占め、
 以下、中国、ブラジル、フィリピン、ペルー、米国と続いています。
 (総務省入国管理局統計による)


国 籍
(出身地)


平成15年
(2003)

平成16年
(2004)

平成17年
(2005)
総   数 1,915,030 1,973,747 2,011,555
韓国・朝鮮 613,791 607,419 598,687
  32.1 30.8 29.8
中   国 462,396 487,570 519,561
  24.1 24.7 25.8
ブラジル 274,700 286,557 302,080
  14.3 14.5 15.0
フィリピン 185,237 199,394 187,261
  9.7 10.1 9.3
ペ ル ー 53,649 55,750 57,728
  2.8 2.8 2.9
米   国 47,836 48,844 49,390
  2.5 2.5 2.5
そ の 他 277,421 288,213 296,848
  14.5 14.6 14.8




入管とは

 外国人が、日本で生活するための手続の中で、最も基本となるのが
 ビザ在留資格を中心とした出入国管理手続です。
 出入国管理手続きやその審査部門である出入国管理局のことを
 「入管」と呼ぶことがあります。

 

ビザ(VISA)とは

 ビザ(VISA)とは、正確には「査証」といいます。
 ビザは、発給する国によって、その意味や効力に違いがあります。
 日本の場合、日本に上陸を希望する外国人は、有効な旅券(パスポート)
 を所持し、原則、その旅券在外公館(日本の外務省の出先機関である、
 大使館や領事館のこと)から、一定の条件に基づいて発給した査証を受けて
 いる必要があります。
 それに加え、出入国管理および難民認定法という法律の規定による
 上陸条件に適合している場合に上陸が許可されます。
 これを在留資格の認定といいます。




在留資格とは

 在留資格とは、外国人が日本に滞在して生活したり、勤務したり、
 勉強したりする際に必要とされる法律上の資格のことですが、
 出入国管理および難民認定法でその資格要件などが定められて
 います。



在留資格の種類

 在留資格は、日本国内で行う活動に即して27種類に分類されています。
 日本に滞在している外国人の多くは、その滞在目的によりいずれかの
 在留資格を持っていることになりますが、自分が持っている在留資格
 以外の活動は原則としてできません。
 例えば、「技術」の在留資格を持つ外国人エンジニアが、
 「人文知識・国際業務」に含まれる営業活動等を行うことは
 原則として認められていないのです。

(在留資格一覧)

在留資格 該当する例  在留期間 就労
外交 外国政府の大使、公使、総領事等とその家族 「外交活動」を行う期間
公用 外国政府の職員等とその家族 「公用活動」を行う期間
教授 大学の教授、講師など 3年又は1年
芸術 画家、作曲家、著述家など 3年又は1年
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師など 3年又は1年
報道 外国の報道機関の記者、カメラマンなど 3年又は1年
投資・経営 企業の経営者、管理者 3年又は1年
法律・会計業務 弁護士、公認会計士など 3年又は1年
医療 医師、歯科医師、薬剤師、看護師 3年又は1年
研究 政府関係機関や企業等の研究者 3年又は1年
教育 小・中・高校の語学教師など 3年又は1年
技術 機械工学等の技術者 3年又は1年

人文知識
・ 国際業務

企業の語学教師、デザイナー、通訳など 3年又は1年
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者 3年又は1年
興行 歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など 1年、6月又は3月
技能 外国料理のコック、貴金属加工職人、パイロットなど 3年又は1年
文化活動 日本文化の研究者など 1年又は6月   ×
短期滞在 観光、短期商用、親族・知人訪問など 90日、30日又は15日   ×
留学 大学・短期大学・高等専門学校等の学生 2年又は1年   ×
就学 高等学校・専修学校(高等又は一般課程)等の生徒 1年又は6月   ×
研修 研修生 1年又は6月   ×
家族滞在 就労外国人等が扶養する配偶者・子 3年、2年、1年、
6月又は3月
   ×
特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、及び技能実習生など 3年、1年、6月 又は1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間    ○
永住者 法務大臣から永住の許可を受けた者 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別養子 3年又は1年
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子 3年又は1年    ◎
定住者 インドシナ難民、条約難民、日系3世、外国人配偶者の実子など 3年、1年又は1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間    ◎

  () ◎:就労に制限なし、 ○:一定範囲で就労可、×:就労不可 




在留資格の申請の種類

在留資格認定証明書交付申請

 在留資格認定証明書による申請方法は、一般に呼び寄せ
 といわれています。日本にいる誰かが代理人となり、外国に
 いる本人の代わりに入国管理局へ申請をします。
 その結果は入国管理局から代理人へ届きます。
 その入国許可証(これを在留資格認定証明書といいます)
 を外国にいる本人に送り、本人は近くの在外公館へ行き
 ビザを取得して来日することができます。

 

在留資格変更許可申請

 現在有する在留資格以外の在留資格に属する別の活動を
 行おうとする場合に、入国管理局に申請するものです。
 (例:「留学」から「技術(いわゆる就労ビザ)」への変更)


在留期間更新許可申請

  現在の在留期間を超えて引き続き日本に在留しようとする
 場合に、在留期間更新の許可の申請が必要となります。



資格外活動許可申請

 現在有する在留資格に属する活動以外の収入を得る事業を
 運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に
 資格外活動許可の申請が必要となります。
 (例:留学生や家族滞在の主婦がアルバイトをする場合は、
    この許可が必要となります) 



在留資格取得許可申請

 日本で出生した場合等で、出生した日から60日を超えて
 引き続き日本に在留することを希望するときに、
 在留資格取得許可の申請が必要となります。

 

再入国許可申請

  付与されている在留期間内に一時的に日本国外に
 出国した後に、再び日本に同じ目的で在留するために
 入国しようとする場合に、再入国許可の申請が必要と
 なります。
 (必ず日本出国前に取得する必要があります)


永住許可申請

 日本に永住しようとする場合に、永住許可の申請が
 必要となります。
 (原則引き続き10
年以上の在留が必要、日本人の
  配偶者等は結婚後3年、その他許可要件があります)
 





  

 

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